事件番号平成29(行コ)49
事件名退去強制令書発付処分無効確認等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成30年4月11日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)64
事案の概要本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成25年7月26日付けで上記異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月29日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の無効確認を求めるとともに,法務大臣又はその権限の委任を受けた名古屋入管局長に対して在留特別許可の義務付け(以下「本件在特義務付けの訴え」という。)を求めた事案である。
判示事項の要旨不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住資格を有する日系2世のブラジル人男性との間に安定かつ成熟した内縁としての夫婦関係が成立していたにもかかわらず,これを看過し,ひいては控訴人をフィリピンに帰国させることによる控訴人や内縁の夫が受ける重大な不利益に想到することのなかった一方で,控訴人の不法残留や不法就労等をことさら重大視したものとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,その違法性は重大かつ明白なものであると認め,同裁決及び同処分の無効確認請求を認容した事例
事件番号平成29(行コ)49
事件名退去強制令書発付処分無効確認等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成30年4月11日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)64
事案の概要
本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成25年7月26日付けで上記異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月29日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の無効確認を求めるとともに,法務大臣又はその権限の委任を受けた名古屋入管局長に対して在留特別許可の義務付け(以下「本件在特義務付けの訴え」という。)を求めた事案である。
判示事項の要旨
不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住資格を有する日系2世のブラジル人男性との間に安定かつ成熟した内縁としての夫婦関係が成立していたにもかかわらず,これを看過し,ひいては控訴人をフィリピンに帰国させることによる控訴人や内縁の夫が受ける重大な不利益に想到することのなかった一方で,控訴人の不法残留や不法就労等をことさら重大視したものとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,その違法性は重大かつ明白なものであると認め,同裁決及び同処分の無効確認請求を認容した事例
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