事件番号平成26(ワ)27733
事件名育成者権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年6月8日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件は,種苗法(以下,「法」と略称する場合がある。)に基づき品種登録されたしいたけの育成者権を有する原告が,被告河鶴,訴外株式会社農研管財(旧商号は株式会社河鶴農研。以下,商号変更の前後を問わず「河鶴農研」という。)及び破産者株式会社長野管財(旧商号は株式会社アグリンク長野。以下,商号変更の前後を問わず「アグリンク長野」という。)は,遅くとも平成2523年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は原告の育成者権を侵害するものであると主張して,被告河鶴に対し,①法33条1項,2項に基づく上記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の差止め,②同条2項に基づく上記種苗等の廃棄,③法44条に基づく謝罪広告の新聞掲載,④共同不法行為に基づく損害合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成526年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告破産管財人に対し,原告がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)27733
事件名育成者権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年6月8日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件は,種苗法(以下,「法」と略称する場合がある。)に基づき品種登録されたしいたけの育成者権を有する原告が,被告河鶴,訴外株式会社農研管財(旧商号は株式会社河鶴農研。以下,商号変更の前後を問わず「河鶴農研」という。)及び破産者株式会社長野管財(旧商号は株式会社アグリンク長野。以下,商号変更の前後を問わず「アグリンク長野」という。)は,遅くとも平成2523年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は原告の育成者権を侵害するものであると主張して,被告河鶴に対し,①法33条1項,2項に基づく上記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の差止め,②同条2項に基づく上記種苗等の廃棄,③法44条に基づく謝罪広告の新聞掲載,④共同不法行為に基づく損害合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成526年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告破産管財人に対し,原告がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求める事案である。
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