事件番号平成27(ワ)4292
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年6月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二酸化炭素外用剤調製用組成物
事案の概要本件は,後記の各特許権を有する原告が,①被告ら又は第三者が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の炭酸パック(以下「被告各製品」といい,各製品を同5目録の番号に従い「被告製品1」などという。)が当該各特許権に係る発明の技術的範囲に属し,それらの製造,販売が当該各特許権の一部の請求項に係る直接侵害行為に該当するとともに,②被告各製品を製造,販売した行為が当該各特許権の一部の請求項に係る間接侵害行為(特許法101条1号又は2号及び4号又は5号)に該当し,③また被告ネオケミアがその一部の製品に使用する顆粒剤を製造,販売10した行為が当該各特許権の一部の請求項の間接侵害行為(同条1号又は2号)に該当するとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1,3ないし5,8,9,11,13ないし15,17及び18の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品等の廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づき,主位的に特許法102条2項,予備的に同条3項による損害の賠償及びこれに対する最終の15不法行為の日又はその後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
事件番号平成27(ワ)4292
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年6月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二酸化炭素外用剤調製用組成物
事案の概要
本件は,後記の各特許権を有する原告が,①被告ら又は第三者が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の炭酸パック(以下「被告各製品」といい,各製品を同5目録の番号に従い「被告製品1」などという。)が当該各特許権に係る発明の技術的範囲に属し,それらの製造,販売が当該各特許権の一部の請求項に係る直接侵害行為に該当するとともに,②被告各製品を製造,販売した行為が当該各特許権の一部の請求項に係る間接侵害行為(特許法101条1号又は2号及び4号又は5号)に該当し,③また被告ネオケミアがその一部の製品に使用する顆粒剤を製造,販売10した行為が当該各特許権の一部の請求項の間接侵害行為(同条1号又は2号)に該当するとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1,3ないし5,8,9,11,13ないし15,17及び18の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品等の廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づき,主位的に特許法102条2項,予備的に同条3項による損害の賠償及びこれに対する最終の15不法行為の日又はその後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
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