事件番号平成29(ワ)43698
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月12日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告において別紙被告標章目録記20載の標章(以下「被告標章」という。)を自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供する行為について,原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)旨を主張するとともに,別紙原告表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)が原告の商品等表示として周知又は著名な商品等表示であり,被告の上記行為が原告表示と類似の商品等表示を25使用しているものであって不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に該当する旨を主張して,商標法36条1項,2項又は不競法3条1項,2項に基づき,選択的に,被告が,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に被告標章を付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供するなどして,自動車運送事業に関する営業上の施設又は活動に同標章を使用することの差止め並びに自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件からの同標5章の抹消を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)43698
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月12日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告において別紙被告標章目録記20載の標章(以下「被告標章」という。)を自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供する行為について,原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)旨を主張するとともに,別紙原告表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)が原告の商品等表示として周知又は著名な商品等表示であり,被告の上記行為が原告表示と類似の商品等表示を25使用しているものであって不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に該当する旨を主張して,商標法36条1項,2項又は不競法3条1項,2項に基づき,選択的に,被告が,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に被告標章を付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供するなどして,自動車運送事業に関する営業上の施設又は活動に同標章を使用することの差止め並びに自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件からの同標5章の抹消を求める事案である。
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