事件番号平成26(ワ)3898
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成30年9月12日
事案の概要本件事案の概要本件は,被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結していた原告が,被告に対し,原告が被告から平成25年12月6日付けで解雇されたこと(以下「本件解雇」という。)について,本件解雇が違法無効である旨主張して,①20労働契約上の権利を有する地位にあることの確認,②労働契約に基づき,本件解雇の日の翌日から本判決確定の日まで毎月末日限り33万9000円の賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,③不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用の合計660万円及びこれに対する不法行為日である平成25年1252月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨上司の暴行により傷害を負った旨の虚偽の被害届を警察に提出したこと等を理由に被告から解雇された原告が,被告に対し,上記解雇には客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められず,違法無効である等と主張して,地位確認,賃金及び損害賠償を求めた事案について,上記解雇は客観的合理的理由があったとはいえず無効であるが,不法行為を基礎付けるほどの違法性があったとはいえないとして,原告の地位確認請求及び賃金請求が認容され,損害賠償請求が棄却された事例。
事件番号平成26(ワ)3898
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成30年9月12日
事案の概要
本件事案の概要本件は,被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結していた原告が,被告に対し,原告が被告から平成25年12月6日付けで解雇されたこと(以下「本件解雇」という。)について,本件解雇が違法無効である旨主張して,①20労働契約上の権利を有する地位にあることの確認,②労働契約に基づき,本件解雇の日の翌日から本判決確定の日まで毎月末日限り33万9000円の賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,③不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用の合計660万円及びこれに対する不法行為日である平成25年1252月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
上司の暴行により傷害を負った旨の虚偽の被害届を警察に提出したこと等を理由に被告から解雇された原告が,被告に対し,上記解雇には客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められず,違法無効である等と主張して,地位確認,賃金及び損害賠償を求めた事案について,上記解雇は客観的合理的理由があったとはいえず無効であるが,不法行為を基礎付けるほどの違法性があったとはいえないとして,原告の地位確認請求及び賃金請求が認容され,損害賠償請求が棄却された事例。
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