事件番号平成28(ワ)38565
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月19日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,いずれも名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする特許第4734471号の特許権(以下「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び特許第4695583号の特許権(以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。また,本件特許権1と併せて「本件各特許権」,本件特許1と併せて「本件各特許」という。)を有する原告が,被告FC2において提供している別紙「被告らサービスの概要」記載1ないし3のサービス(以下「被告らサービス1」などといい,併せて「被告ら各サービス」という。)に用いられている,動画を表示する情報処理端末に配信されるコメント表示用プログラムである別紙被告らプログラム目録記載1ないし3(以下「被告らプログラム1」などといい,併せて「被告ら各プログラム」という。)は本件特許1の請求項9及び10の各発明並びに本件特許2の請求項9ないし11の各発明の技術的範囲に属し,被告ら各プログラムのインストールされた情報処理端末(以下,被告ら各プログラムに対応して「被告ら装置1」などといい,併せて「被告ら各装置」という。)は本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明の技術的範囲に属し,被告らによる被告ら各装置の生産及び使用並びに被告ら各プログラムの生産,譲渡等及び譲渡等の申出は本件各特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告ら各プログラムに係る行為は,本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)旨を主張して,被告らに対し,①特許法100条1項に基づき,被告ら各装置の生産及び使用並びに被告ら各プログラムの生産,譲渡等及び譲渡等の申出の差止めを求めるとともに,②同条2項に基づき,被告ら各プログラムの抹消を求め,③民法709条及び719条に基づき,本件各特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求の一部請求として,1億円及びこれに対する不法行為後の日である各訴状送達の日の翌日(被告FC2につき平成29年3月3日,被告HPSにつき平成29年1月26日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)38565
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月19日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,いずれも名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする特許第4734471号の特許権(以下「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び特許第4695583号の特許権(以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。また,本件特許権1と併せて「本件各特許権」,本件特許1と併せて「本件各特許」という。)を有する原告が,被告FC2において提供している別紙「被告らサービスの概要」記載1ないし3のサービス(以下「被告らサービス1」などといい,併せて「被告ら各サービス」という。)に用いられている,動画を表示する情報処理端末に配信されるコメント表示用プログラムである別紙被告らプログラム目録記載1ないし3(以下「被告らプログラム1」などといい,併せて「被告ら各プログラム」という。)は本件特許1の請求項9及び10の各発明並びに本件特許2の請求項9ないし11の各発明の技術的範囲に属し,被告ら各プログラムのインストールされた情報処理端末(以下,被告ら各プログラムに対応して「被告ら装置1」などといい,併せて「被告ら各装置」という。)は本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明の技術的範囲に属し,被告らによる被告ら各装置の生産及び使用並びに被告ら各プログラムの生産,譲渡等及び譲渡等の申出は本件各特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告ら各プログラムに係る行為は,本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)旨を主張して,被告らに対し,①特許法100条1項に基づき,被告ら各装置の生産及び使用並びに被告ら各プログラムの生産,譲渡等及び譲渡等の申出の差止めを求めるとともに,②同条2項に基づき,被告ら各プログラムの抹消を求め,③民法709条及び719条に基づき,本件各特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求の一部請求として,1億円及びこれに対する不法行為後の日である各訴状送達の日の翌日(被告FC2につき平成29年3月3日,被告HPSにつき平成29年1月26日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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