事件番号平成28(ワ)9003
事件名意匠権等侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月7日
意匠に係る物品コート
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,被告の販売する別紙1被告物件目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の意匠(以下「被告意匠」という。)は原告の有する意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似し,また被告商品の形態は原告の販売する婦人用コートの形態を模倣したものであると主張し,被告に対し,①意匠法37条1項及び152項並びに不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造,譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,②平成27年10月9日より前の被告商品の販売につき不競法5条2項に,同日以降につき意匠法39条2項及び不競法5条2項に基づき,損害賠償金4896万円及び弁護士費用相当額500万円(合計5396万円)並20びにこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成28年3月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)9003
事件名意匠権等侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月7日
意匠に係る物品コート
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告の販売する別紙1被告物件目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の意匠(以下「被告意匠」という。)は原告の有する意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似し,また被告商品の形態は原告の販売する婦人用コートの形態を模倣したものであると主張し,被告に対し,①意匠法37条1項及び152項並びに不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造,譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,②平成27年10月9日より前の被告商品の販売につき不競法5条2項に,同日以降につき意匠法39条2項及び不競法5条2項に基づき,損害賠償金4896万円及び弁護士費用相当額500万円(合計5396万円)並20びにこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成28年3月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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