事件番号平成26(行ウ)44
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年10月2日
事案の概要本件は,北海道の住民である原告らが,北海道とP協同組合(以下「本件組合」という。)との間で締結された北海道有林野(以下「道有林」という。)の立木の売買契約(以下「本件売買契約1」という。)及び育林事業等に係る請負契約が,生物の多様性に関する条約及び北海道森林づくり条例に違反するなどと主張し,20被告に対し,①地方自治法242条の2第1項4号本文に基づいて,本件売買契約1を締結した当時の北海道日高森づくりセンターの所長であるZ及び同所長を監督すべき義務があったとする当時の北海道日高支庁の長であったY2に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするよう求め(以下「A事件請求⑴」という。),②同号ただし書に基づいて,苗木の植栽のための地拵えに係る請負契25約(以下「本件請負契約1」という。)及び集材路の新設を含む育林事業に係る請負契約(以下「本件請負契約2」という。)を締結したZに対し各50万円の賠償の命令をするよう求め(以下,本件請負契約2に係る請求を「A事件請求⑵」,本件請負契約 1 に係る請求を「B事件請求⑴」という。),③同号本文に基づいて,本件請負契約1及び2を締結したZを監督すべき義務があったとする当時の北海道日高支庁の長であったY1に対して各50万円の損害賠償の請求をするよ5う求め(以下,本件請負契約2に係る請求を「A事件請求⑶」,本件請負契約1に係る請求を「B事件請求⑵」という。),④同号本文に基づいて,本件売買契約1,本件請負契約1及び2に関して道有林の財産管理義務を怠ったとするZ及びY1に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするよう求めた(以下「A事件請求⑷」という。)事案である。
判示事項の要旨北海道の住民である原告らが,道有林について北海道とP協同組合との間で締結された立木の売買契約及び育林事業等に係る請負契約をめぐり,被告に対し,①売買契約に関し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づいて,道有林の財産管理義務を怠ったとするZ(当時の北海道日高森づくりセンター所長)及びY1(当時の北海道日高支庁長)に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするように求め,②請負契約に関し,同号本文に基づいて,請負契約を締結したZを監督すべき義務があったとするY1に対して50万円の損害賠償の請求をするように求めた事案であり,原告らの請求はいずれも理由がないとして,請求が棄却された事例
事件番号平成26(行ウ)44
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年10月2日
事案の概要
本件は,北海道の住民である原告らが,北海道とP協同組合(以下「本件組合」という。)との間で締結された北海道有林野(以下「道有林」という。)の立木の売買契約(以下「本件売買契約1」という。)及び育林事業等に係る請負契約が,生物の多様性に関する条約及び北海道森林づくり条例に違反するなどと主張し,20被告に対し,①地方自治法242条の2第1項4号本文に基づいて,本件売買契約1を締結した当時の北海道日高森づくりセンターの所長であるZ及び同所長を監督すべき義務があったとする当時の北海道日高支庁の長であったY2に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするよう求め(以下「A事件請求⑴」という。),②同号ただし書に基づいて,苗木の植栽のための地拵えに係る請負契25約(以下「本件請負契約1」という。)及び集材路の新設を含む育林事業に係る請負契約(以下「本件請負契約2」という。)を締結したZに対し各50万円の賠償の命令をするよう求め(以下,本件請負契約2に係る請求を「A事件請求⑵」,本件請負契約 1 に係る請求を「B事件請求⑴」という。),③同号本文に基づいて,本件請負契約1及び2を締結したZを監督すべき義務があったとする当時の北海道日高支庁の長であったY1に対して各50万円の損害賠償の請求をするよ5う求め(以下,本件請負契約2に係る請求を「A事件請求⑶」,本件請負契約1に係る請求を「B事件請求⑵」という。),④同号本文に基づいて,本件売買契約1,本件請負契約1及び2に関して道有林の財産管理義務を怠ったとするZ及びY1に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするよう求めた(以下「A事件請求⑷」という。)事案である。
判示事項の要旨
北海道の住民である原告らが,道有林について北海道とP協同組合との間で締結された立木の売買契約及び育林事業等に係る請負契約をめぐり,被告に対し,①売買契約に関し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づいて,道有林の財産管理義務を怠ったとするZ(当時の北海道日高森づくりセンター所長)及びY1(当時の北海道日高支庁長)に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするように求め,②請負契約に関し,同号本文に基づいて,請負契約を締結したZを監督すべき義務があったとするY1に対して50万円の損害賠償の請求をするように求めた事案であり,原告らの請求はいずれも理由がないとして,請求が棄却された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加