事件番号平成29(行ヒ)404
事件名神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年11月16日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(行コ)325
原審裁判年月日平成29年7月10日
事案の概要本件は,神奈川県(以下「県」という。)の住民である被上告人が,県議会の会派であるB(以下「本件会派」という。)が平成23年度(ただし,平成23年4月分を除く。以下同じ。)から同25年度まで(以下「本件各年度」という。)に交付を受けた政務調査費及び政務活動費(以下,併せて「政務活動費等」という。)に関し,収支報告書に支出として記載されたものの一部は実際には支出されていないから,本件会派はこれを不当利得として県に返還すべきであるにもかかわらず,上告人はその返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下,後記の改正の前後を通じて「法」という。)242条の2第1項3号に基づき,上告人を相手として,上告人が本件会派に対する不当利得返還請求権の行使を怠ることが違法であることの確認を求める住民訴訟である。
判示事項神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号)に基づいて交付された政務活動費等について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合
事件番号平成29(行ヒ)404
事件名神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年11月16日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(行コ)325
原審裁判年月日平成29年7月10日
事案の概要
本件は,神奈川県(以下「県」という。)の住民である被上告人が,県議会の会派であるB(以下「本件会派」という。)が平成23年度(ただし,平成23年4月分を除く。以下同じ。)から同25年度まで(以下「本件各年度」という。)に交付を受けた政務調査費及び政務活動費(以下,併せて「政務活動費等」という。)に関し,収支報告書に支出として記載されたものの一部は実際には支出されていないから,本件会派はこれを不当利得として県に返還すべきであるにもかかわらず,上告人はその返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下,後記の改正の前後を通じて「法」という。)242条の2第1項3号に基づき,上告人を相手として,上告人が本件会派に対する不当利得返還請求権の行使を怠ることが違法であることの確認を求める住民訴訟である。
判示事項
神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号)に基づいて交付された政務活動費等について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合
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