事件番号平成30特(わ)211
事件名法人税法違反,消費税法違反,地方税法違反
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月20日
事案の概要本件は,プロセッサ開発・製造・販売及びスーパーコンピューターの開発等の事業を営む被告会社の創業者で代表取締役であったAが,被告会社の業務に関し,設立初年度から5事業年度にわたり,架空外注費を計上するなどの方法により合計約8億4800万円の所得を秘匿し,法人税合計約2億3000万円を免れた法人税法違反(判示第1・期限内虚偽過少申告ほ脱犯)のほか,うち4課税期間につき,上記架空外注費計上分を課税仕入れとして計上する方法により消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を過少申告し,消費税等合計約3200万円を免れ(判示第2の1,2,4・虚偽過少申告ほ脱犯)又は消費税等約1400万円の還付を受けた(同3・不正受還付犯)消費税法違反及び地方税法違反の事案である。
事件番号平成30特(わ)211
事件名法人税法違反,消費税法違反,地方税法違反
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月20日
事案の概要
本件は,プロセッサ開発・製造・販売及びスーパーコンピューターの開発等の事業を営む被告会社の創業者で代表取締役であったAが,被告会社の業務に関し,設立初年度から5事業年度にわたり,架空外注費を計上するなどの方法により合計約8億4800万円の所得を秘匿し,法人税合計約2億3000万円を免れた法人税法違反(判示第1・期限内虚偽過少申告ほ脱犯)のほか,うち4課税期間につき,上記架空外注費計上分を課税仕入れとして計上する方法により消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を過少申告し,消費税等合計約3200万円を免れ(判示第2の1,2,4・虚偽過少申告ほ脱犯)又は消費税等約1400万円の還付を受けた(同3・不正受還付犯)消費税法違反及び地方税法違反の事案である。
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