事件番号平成29(ワ)724
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日平成30年10月26日
事案の概要本件は,原告が,平成7年に原告の自宅で発生した火災(以下「本件火災」という。)により原告の子が焼死した事故に関し,本件火災の原因は,被告が設計・製造し,販売した軽乗用自動車が通常備えるべき安全性を備えておらず,同車から漏出したガソリンに原告宅の風呂釜の種火が引火したものである旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,原告が相続した子の損害(逸失利益及び死亡慰謝料の各2分の1に相当する3237万1578円),原告固有の損害(慰謝料1500万円)及び弁護士費用の合計5210万8735円並びにこれらに対する平成7年7月22日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)724
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日平成30年10月26日
事案の概要
本件は,原告が,平成7年に原告の自宅で発生した火災(以下「本件火災」という。)により原告の子が焼死した事故に関し,本件火災の原因は,被告が設計・製造し,販売した軽乗用自動車が通常備えるべき安全性を備えておらず,同車から漏出したガソリンに原告宅の風呂釜の種火が引火したものである旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,原告が相続した子の損害(逸失利益及び死亡慰謝料の各2分の1に相当する3237万1578円),原告固有の損害(慰謝料1500万円)及び弁護士費用の合計5210万8735円並びにこれらに対する平成7年7月22日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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