事件番号平成30(あ)582
事件名不正競争防止法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年12月3日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(う)2154
原審裁判年月日平成30年3月20日
判示事項不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるとされた事例
裁判要旨勤務先会社のサーバーコンピュータに保存された営業秘密であるデータファイルへのアクセス権限を付与されていた従業員が,同社を退職して同業他社へ転職する直前に,同データファイルを私物のハードディスクに複製したこと,当該複製は勤務先会社の業務遂行の目的によるものではなく,その他の正当な目的をうかがわせる事情もないこと等の本件事実関係(判文参照)の下では,同従業員には,不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があったといえる。
事件番号平成30(あ)582
事件名不正競争防止法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年12月3日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(う)2154
原審裁判年月日平成30年3月20日
判示事項
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるとされた事例
裁判要旨
勤務先会社のサーバーコンピュータに保存された営業秘密であるデータファイルへのアクセス権限を付与されていた従業員が,同社を退職して同業他社へ転職する直前に,同データファイルを私物のハードディスクに複製したこと,当該複製は勤務先会社の業務遂行の目的によるものではなく,その他の正当な目的をうかがわせる事情もないこと等の本件事実関係(判文参照)の下では,同従業員には,不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があったといえる。
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