事件番号平成29(う)1117
事件名医師法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成30年11月14日
結果破棄自判
事案の概要本件起訴に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,医師でないのに,業として,別表記載のとおり,平成26年7月6日頃から平成27年3月8日頃までの間,大阪府内の「A(店名)」において,4回にわたり,Bほか2名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて前記Bらの左上腕部等の皮膚に色素を注入する医行為を行い,もって医業をなしたものである。」(別表略)というものであり,適用すべき罰条として,医師法31条1項1号,17条が掲げられている。
事件番号平成29(う)1117
事件名医師法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成30年11月14日
結果破棄自判
事案の概要
本件起訴に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,医師でないのに,業として,別表記載のとおり,平成26年7月6日頃から平成27年3月8日頃までの間,大阪府内の「A(店名)」において,4回にわたり,Bほか2名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて前記Bらの左上腕部等の皮膚に色素を注入する医行為を行い,もって医業をなしたものである。」(別表略)というものであり,適用すべき罰条として,医師法31条1項1号,17条が掲げられている。
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