事件番号平成30(ネ)1473
事件名違憲国家賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成30年11月13日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)661
原審結果棄却
事案の概要本件は,Eの相続人である控訴人らが,Eの父であるFは,らい予防法(昭和28年法律第214号)等に基づく被控訴人の誤った強制隔離政策によって人権侵害を受け,これによる損害賠償請求権をFの唯一の相続人であるEが承継し,さらに控訴人らが承継した旨主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償金(控訴人Aにつき990万円,その余の控訴人らにつき各660万円)及びこれに対する昭和28年8月15日(らい予防法の施行日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨1 らい予防法に基づく国の強制隔離政策によって人権侵害を受けたハンセン病患者について,不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間の起算点は,遅くとも同患者の死亡した日である。
2 上記患者の死亡後から20年以内にその相続人において訴えを提起することが客観的に不可能であったということができない本件においては,民法724条後段の効果が生じないものと解すべき特段の事情があるとみることはできない。
 なお,参考として原審判決を別紙1として添付した。
事件番号平成30(ネ)1473
事件名違憲国家賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成30年11月13日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)661
原審結果棄却
事案の概要
本件は,Eの相続人である控訴人らが,Eの父であるFは,らい予防法(昭和28年法律第214号)等に基づく被控訴人の誤った強制隔離政策によって人権侵害を受け,これによる損害賠償請求権をFの唯一の相続人であるEが承継し,さらに控訴人らが承継した旨主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償金(控訴人Aにつき990万円,その余の控訴人らにつき各660万円)及びこれに対する昭和28年8月15日(らい予防法の施行日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
1 らい予防法に基づく国の強制隔離政策によって人権侵害を受けたハンセン病患者について,不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間の起算点は,遅くとも同患者の死亡した日である。
2 上記患者の死亡後から20年以内にその相続人において訴えを提起することが客観的に不可能であったということができない本件においては,民法724条後段の効果が生じないものと解すべき特段の事情があるとみることはできない。
 なお,参考として原審判決を別紙1として添付した。
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