事件番号平成30(行ク)84
事件名執行停止の申立て事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年6月19日
事案の概要本件は,精神科医師である申立人が,厚生労働大臣から,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)18条1項所定の精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を取り消す旨の処分(以下「本件指定取消処分」という。)を受け,さらに,医師法4条4号に規定す20る医事に関し不正の行為があったとして,同法7条2項2号に基づき,1箇月間医業の停止を命ずる旨の処分(以下「本件医業停止処分」という。)を受けたため,本件医業停止処分の取消しの訴え(本案事件)を提起した上,本案事件の第1審判決言渡しの後60日を経過するまでの間,本件医業停止処分の効力を停止することを求める事案である。
事件番号平成30(行ク)84
事件名執行停止の申立て事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年6月19日
事案の概要
本件は,精神科医師である申立人が,厚生労働大臣から,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)18条1項所定の精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を取り消す旨の処分(以下「本件指定取消処分」という。)を受け,さらに,医師法4条4号に規定す20る医事に関し不正の行為があったとして,同法7条2項2号に基づき,1箇月間医業の停止を命ずる旨の処分(以下「本件医業停止処分」という。)を受けたため,本件医業停止処分の取消しの訴え(本案事件)を提起した上,本案事件の第1審判決言渡しの後60日を経過するまでの間,本件医業停止処分の効力を停止することを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加