事件番号平成28(行ウ)222
事件名費用徴収決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年3月28日
事案の概要本件は,生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの。以下「法」という。)による保護を受けていた原告が,α市長から権限の委任を受けたα市福祉事務所長から,法による保護の申請時の資産について不実の申告をして保護費(保護の実施に要する費用。以下同じ。)を不正に受給していたとして,法78条に基づき,支弁済保護費2381万8783円を徴収する旨15の決定(茨福第1830号。以下「本件徴収決定」という。)を受けたため,本件徴収決定に違法があるとして,その取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)222
事件名費用徴収決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年3月28日
事案の概要
本件は,生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの。以下「法」という。)による保護を受けていた原告が,α市長から権限の委任を受けたα市福祉事務所長から,法による保護の申請時の資産について不実の申告をして保護費(保護の実施に要する費用。以下同じ。)を不正に受給していたとして,法78条に基づき,支弁済保護費2381万8783円を徴収する旨15の決定(茨福第1830号。以下「本件徴収決定」という。)を受けたため,本件徴収決定に違法があるとして,その取消しを求める事案である。
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