事件番号平成28(行ウ)331
事件名障害基礎年金支給停止処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年4月24日
事案の概要本件は,アスペルガー症候群(以下「本件傷病」ということがある。)による障害を有し,かつて障害等級2級の認定を受け,障害基礎年金の支給を受けていた原告が,厚生労働大臣から,原告の障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものとなったことを理由に,平成26年11月6日付けで,障害基礎年金の支給を停止する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受20けたことから,原告の障害の状態は本件処分時においても障害等級2級に該当する程度のものであると主張して本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分に係る審査請求を棄却した関東信越厚生局社会保険審査官(以下「審査官」という。)の決定(以下「本件棄却決定」という。)及び再審査請求を棄却した社会保険審査会(以下「審査会」という。)の裁決(以下「本件25棄却裁決」という。)の各取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)331
事件名障害基礎年金支給停止処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年4月24日
事案の概要
本件は,アスペルガー症候群(以下「本件傷病」ということがある。)による障害を有し,かつて障害等級2級の認定を受け,障害基礎年金の支給を受けていた原告が,厚生労働大臣から,原告の障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものとなったことを理由に,平成26年11月6日付けで,障害基礎年金の支給を停止する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受20けたことから,原告の障害の状態は本件処分時においても障害等級2級に該当する程度のものであると主張して本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分に係る審査請求を棄却した関東信越厚生局社会保険審査官(以下「審査官」という。)の決定(以下「本件棄却決定」という。)及び再審査請求を棄却した社会保険審査会(以下「審査会」という。)の裁決(以下「本件25棄却裁決」という。)の各取消しを求める事案である。
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