事件番号平成27(行ウ)16
事件名る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年5月24日
事案の概要本件は,α市の住民である原告らが,α市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づき,
(1) α市の実施したα市立市民会館(以下「市民会館」という。)別館2階ホール増築他建築工事に係る事後審査型制限付一般競争入札(以下「本件入札」という。)において,本件入札に参加したP6株式会社(以下「P6」という。),株式会社P7(以下「P7」という。),被告補助参加人(以下「補助参加人」といい,上記2社と併せて「P6ほか2社」という。)がP6を受注予定者とする談合を行ったため,適正な競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の請負契約(以下「本件原契約」という。)が締結され,α市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,P6ほか2社に対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP6ほか2社に対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることを確認するとともに,「怠る事実の相手方」であるP6ほか2社に対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求め,
(2) α市長であるP1,副市長であるP2,α市職員であるP3及びP4(P2及びP3と併せて「P2ら」という。)がP6ほか2社による談合を知り,あるいは知り得たにもかかわらず,本件入札を実施し,その結果,適正な一般競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の本件原契約が締結され,α市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,P1及びP2らに対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP1及びP2らに対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることを確認するとともに,「怠る事実の相手方」であるP1及びP2らに対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求め,
(3) P1,P2ら及びα市職員であるP5が追加で工事が必要となることを隠して,本件入札を行い,議会の議決を得て,本件原契約を締結したという一連の不法行為により,高額な本件原契約及びそれを変更する契約(以下「本件変更契約」という。)が締結され,α市が5594万4000円の損害を被ったことにより,P1,P2ら及びP5に対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP1,P2ら及びP5に対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることを確認するとともに,「怠る事実の相手方」であるP1,P2ら及びP5に対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた,
住民訴訟の事案である。
事件番号平成27(行ウ)16
事件名る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年5月24日
事案の概要
本件は,α市の住民である原告らが,α市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づき,
(1) α市の実施したα市立市民会館(以下「市民会館」という。)別館2階ホール増築他建築工事に係る事後審査型制限付一般競争入札(以下「本件入札」という。)において,本件入札に参加したP6株式会社(以下「P6」という。),株式会社P7(以下「P7」という。),被告補助参加人(以下「補助参加人」といい,上記2社と併せて「P6ほか2社」という。)がP6を受注予定者とする談合を行ったため,適正な競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の請負契約(以下「本件原契約」という。)が締結され,α市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,P6ほか2社に対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP6ほか2社に対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることを確認するとともに,「怠る事実の相手方」であるP6ほか2社に対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求め,
(2) α市長であるP1,副市長であるP2,α市職員であるP3及びP4(P2及びP3と併せて「P2ら」という。)がP6ほか2社による談合を知り,あるいは知り得たにもかかわらず,本件入札を実施し,その結果,適正な一般競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の本件原契約が締結され,α市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,P1及びP2らに対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP1及びP2らに対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることを確認するとともに,「怠る事実の相手方」であるP1及びP2らに対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求め,
(3) P1,P2ら及びα市職員であるP5が追加で工事が必要となることを隠して,本件入札を行い,議会の議決を得て,本件原契約を締結したという一連の不法行為により,高額な本件原契約及びそれを変更する契約(以下「本件変更契約」という。)が締結され,α市が5594万4000円の損害を被ったことにより,P1,P2ら及びP5に対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP1,P2ら及びP5に対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることを確認するとともに,「怠る事実の相手方」であるP1,P2ら及びP5に対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた,
住民訴訟の事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加