事件番号平成29(行コ)146
事件名相続税更正処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年2月2日
事案の概要本件は,平成21年▲月▲日に死亡したB(亡B)の相続人である控訴人らが,亡Bの死亡により開始した相続(本件相続)について共同でした相続税の申告(本件申告)につき,本件相続により取得した財産(本件相続財産)のうち,原判決別紙1「物件目録」記載の各不動産(本件各不動産)の評価額が過大であったなどとして二度にわたり更正の請求をそれぞれしたところ,P1が当初の請求(本件第1次各更正の請求)に対しては各更正処分(本件各更正処分)を,再度の請求(本件第2次各更正の請求)に対しては更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)をそれぞれしたため,本件各処分がいずれも違法であるとして,被控訴人を相手に,本件各更正処分のうち上記各請求記載の納付すべき税額を超える部分の各取消し及び本件各通知処分の各取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行コ)146
事件名相続税更正処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年2月2日
事案の概要
本件は,平成21年▲月▲日に死亡したB(亡B)の相続人である控訴人らが,亡Bの死亡により開始した相続(本件相続)について共同でした相続税の申告(本件申告)につき,本件相続により取得した財産(本件相続財産)のうち,原判決別紙1「物件目録」記載の各不動産(本件各不動産)の評価額が過大であったなどとして二度にわたり更正の請求をそれぞれしたところ,P1が当初の請求(本件第1次各更正の請求)に対しては各更正処分(本件各更正処分)を,再度の請求(本件第2次各更正の請求)に対しては更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)をそれぞれしたため,本件各処分がいずれも違法であるとして,被控訴人を相手に,本件各更正処分のうち上記各請求記載の納付すべき税額を超える部分の各取消し及び本件各通知処分の各取消しを求める事案である。
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