事件番号平成29(行ウ)99
事件名退去強制令書発付処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年10月11日
事案の概要本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告A(以下「原告母」という。)及びその子である原告B(以下「原告子」といい,原告母と併せて「原告ら」という。)が,原告母については出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ20(不法残留)に,原告子については同条7号(不法残留)にそれぞれ該当するとの各認定及びこれに誤りがない旨の各判定を受けたため,それぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から異議の申出は理由がない旨の各裁決(以下,原告母に対する裁決を「本件裁決1」といい,原告子に対する裁決を「本件裁決2」といい,こ25れらを併せて「本件各裁決」という。)を受けるとともに,処分行政庁から,それぞれ同条6項に基づき各退去強制令書の発付処分(以下,原告母に対する処分を「本件退令処分1」といい,原告子に対する処分を「本件退令処分2」といい,これらを併せて「本件各退令処分」という。)を受けたため,本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)99
事件名退去強制令書発付処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年10月11日
事案の概要
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告A(以下「原告母」という。)及びその子である原告B(以下「原告子」といい,原告母と併せて「原告ら」という。)が,原告母については出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ20(不法残留)に,原告子については同条7号(不法残留)にそれぞれ該当するとの各認定及びこれに誤りがない旨の各判定を受けたため,それぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から異議の申出は理由がない旨の各裁決(以下,原告母に対する裁決を「本件裁決1」といい,原告子に対する裁決を「本件裁決2」といい,こ25れらを併せて「本件各裁決」という。)を受けるとともに,処分行政庁から,それぞれ同条6項に基づき各退去強制令書の発付処分(以下,原告母に対する処分を「本件退令処分1」といい,原告子に対する処分を「本件退令処分2」といい,これらを併せて「本件各退令処分」という。)を受けたため,本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加