事件番号平成26(ワ)20955
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月13日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)「マリンプレミアム」
事案の概要本件は,① 「海宝源」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標1」という。)25に係る商標登録第5072089号の商標権(以下「本件商標権1」という。)及び「marine premium」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標2」といい,本件商標1と併せて「本件各商標」という。)に係る商標登録第5072090号の商標権(以下「本件商標権2」といい,本件商標権1と併せて「本件各商標権」という。)を有する原告が,被告会社が加工食品の包装に別紙1被告標章目録記載の各標章(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告標章1」5などといい,これらを併せて「被告各標章」という。なお,同目録記載1及び5に「標準文字 字体を問わない」とあるのは,「海宝源」又は「marine premium」との文字列からなる標章を,字体を問うことなく被告標章1又は同5として特定する趣旨と解される。)を付し,又は被告会社が製造し,被告各標章を包装に付した加工食品を販売し若しくは販売のために展示する行為は,本件商標権101又は同2を侵害するとみなされる行為(商標法37条2号)であると主張して,被告会社に対し,商標法36条1項に基づく上記各行為の差止め,同条2項に基づく被告各標章が付された包装及び被告会社が製造し被告各標章を包装に付した加工食品の廃棄をそれぞれ求めると共に,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成23年1月から平成26年7月までである。)及び15連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金2812万7574円(損害額合計3859万0802円〔逸失利益3608万5759円及び弁護士費用250万5043円〕の一部請求。その内訳は,逸失利益2630万1730円,弁護士費用182万5844円である。)及びこれに対する被告会社による不法行為後の日である平成26年10月1日から支払済み20までの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,② 原告が,被告会社が自ら鮫関連商品を製造し又は原告以外の者から購入する行為は,原告と被告会社との間の鮫関連製品・原材料に関する取引基本契約(以下「本件基本契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)の債務不履行に当たると主張して,債務不履行による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平25成23年1月から平成26年7月までである。)及び連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金2812万7574円及びこれに対する請求後の日である平成26年10月1日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(なお,上記①の損害賠償請求と,②の損害賠償請求の関係は,重複する限りにおいて選択的である。),③ 原告が,原告と被告会社との間の売買契約及び連帯保証契約に基づく保証債5務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して売掛金310万6021円及びこれに対する請求後の日である平成26年10月1日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)20955
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月13日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)「マリンプレミアム」
事案の概要
本件は,① 「海宝源」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標1」という。)25に係る商標登録第5072089号の商標権(以下「本件商標権1」という。)及び「marine premium」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標2」といい,本件商標1と併せて「本件各商標」という。)に係る商標登録第5072090号の商標権(以下「本件商標権2」といい,本件商標権1と併せて「本件各商標権」という。)を有する原告が,被告会社が加工食品の包装に別紙1被告標章目録記載の各標章(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告標章1」5などといい,これらを併せて「被告各標章」という。なお,同目録記載1及び5に「標準文字 字体を問わない」とあるのは,「海宝源」又は「marine premium」との文字列からなる標章を,字体を問うことなく被告標章1又は同5として特定する趣旨と解される。)を付し,又は被告会社が製造し,被告各標章を包装に付した加工食品を販売し若しくは販売のために展示する行為は,本件商標権101又は同2を侵害するとみなされる行為(商標法37条2号)であると主張して,被告会社に対し,商標法36条1項に基づく上記各行為の差止め,同条2項に基づく被告各標章が付された包装及び被告会社が製造し被告各標章を包装に付した加工食品の廃棄をそれぞれ求めると共に,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成23年1月から平成26年7月までである。)及び15連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金2812万7574円(損害額合計3859万0802円〔逸失利益3608万5759円及び弁護士費用250万5043円〕の一部請求。その内訳は,逸失利益2630万1730円,弁護士費用182万5844円である。)及びこれに対する被告会社による不法行為後の日である平成26年10月1日から支払済み20までの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,② 原告が,被告会社が自ら鮫関連商品を製造し又は原告以外の者から購入する行為は,原告と被告会社との間の鮫関連製品・原材料に関する取引基本契約(以下「本件基本契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)の債務不履行に当たると主張して,債務不履行による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平25成23年1月から平成26年7月までである。)及び連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金2812万7574円及びこれに対する請求後の日である平成26年10月1日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(なお,上記①の損害賠償請求と,②の損害賠償請求の関係は,重複する限りにおいて選択的である。),③ 原告が,原告と被告会社との間の売買契約及び連帯保証契約に基づく保証債5務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して売掛金310万6021円及びこれに対する請求後の日である平成26年10月1日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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