事件番号平成27(行ウ)731
事件名年金記録に係る不訂正決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月28日
事案の概要本件は,原告が,過年度分である昭和42年7月から昭和55年3月までの期間(以下「本件期間」という。)の国民年金保険料(以下,国民年金保険料を「保険料」といい,本件期間に係る保険料を「本件保険料」という。)を納付した(以下,この納付を「本件納付」という。なお,本件納付のうち,保険料を徴収する権利が時効消滅した期間に係るものについては,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則4条に基づく納付(以下「特例納付」という。)をしたとするもの)にもかかわらず,国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないとして,国民年金法(以下「国年法」という。)14条の2第1項に基づいてした同原簿の訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)に対し,処分行政庁から訂正をしない旨の決定(以下「本件不訂正決定」という。)を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)731
事件名年金記録に係る不訂正決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月28日
事案の概要
本件は,原告が,過年度分である昭和42年7月から昭和55年3月までの期間(以下「本件期間」という。)の国民年金保険料(以下,国民年金保険料を「保険料」といい,本件期間に係る保険料を「本件保険料」という。)を納付した(以下,この納付を「本件納付」という。なお,本件納付のうち,保険料を徴収する権利が時効消滅した期間に係るものについては,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則4条に基づく納付(以下「特例納付」という。)をしたとするもの)にもかかわらず,国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないとして,国民年金法(以下「国年法」という。)14条の2第1項に基づいてした同原簿の訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)に対し,処分行政庁から訂正をしない旨の決定(以下「本件不訂正決定」という。)を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。
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