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詳細情報
事件番号
平成30(ネ)70
事件名
裁判所
福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日
平成31年3月7日
結果
棄却
原審裁判所
那覇地方裁判所
原審事件番号
平成25(ワ)647
事案の概要
本件は,アジア太平洋戦争中の南洋群島及びフィリピン諸島
(南洋群島等)
における戦闘行為
(南洋戦)
等の被害者又はその遺族であるとする控訴人らが,①主位的請求として,被控訴人の被用者であった旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等が,一般住民の生命,身体,安全等への危険発生を未然に防止すべき被控訴人の国民保護義務等に違反する不法行為に該当すると主張し,民法709条,715条及び723条に基づき,②第一次予備的請求として,条理,憲法13条及び14条1項を根拠とする公法上の危険責任,すなわち,旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等は,被控訴人が控訴人ら及びその近親者の生命,身体に対する危険を創出又は惹起したものであるから,被控訴人による先行行為であり,その結果発生した控訴人らの損害については被控訴人が回復すべき責任を負うと主張して,同危険責任に基づき,③第二次予備的請求として,国会議員が控訴人らの被害を救済する立法をすることなく漫然と放置し続けた立法不作為は,憲法14条1項,13条,条理及びアメリカ合衆国
(米国)
に対する外交保護権放棄による救済義務に基づく立法義務に違反する国賠法上の違法な公権力の行使に該当すると主張して,被控訴人に対し,国賠法1条1項に基づき,それぞれ原判決別紙謝罪文
(ただし,あて名部分は控訴人らを連記したもの。)
を控訴人らに交付し,同謝罪文を官報に掲載することを求めるとともに,損害賠償として,控訴人ら各自に対して慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれらに対する①主位的請求については終戦の日である昭和20年8月15日から,②第一次予備的請求については日本国憲法施行の日である昭和22年5月3日から,③第二次予備的請求については第一次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成25年9月7日から,第二次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成26年4月19日から,第三次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日である同年8月23日から,第四次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成27年12月11日から,第五次事件控訴人に対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成28年8月13日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号
平成30(ネ)70
事件名
裁判所
福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日
平成31年3月7日
結果
棄却
原審裁判所
那覇地方裁判所
原審事件番号
平成25(ワ)647
事案の概要
本件は,アジア太平洋戦争中の南洋群島及びフィリピン諸島
(南洋群島等)
における戦闘行為
(南洋戦)
等の被害者又はその遺族であるとする控訴人らが,①主位的請求として,被控訴人の被用者であった旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等が,一般住民の生命,身体,安全等への危険発生を未然に防止すべき被控訴人の国民保護義務等に違反する不法行為に該当すると主張し,民法709条,715条及び723条に基づき,②第一次予備的請求として,条理,憲法13条及び14条1項を根拠とする公法上の危険責任,すなわち,旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等は,被控訴人が控訴人ら及びその近親者の生命,身体に対する危険を創出又は惹起したものであるから,被控訴人による先行行為であり,その結果発生した控訴人らの損害については被控訴人が回復すべき責任を負うと主張して,同危険責任に基づき,③第二次予備的請求として,国会議員が控訴人らの被害を救済する立法をすることなく漫然と放置し続けた立法不作為は,憲法14条1項,13条,条理及びアメリカ合衆国
(米国)
に対する外交保護権放棄による救済義務に基づく立法義務に違反する国賠法上の違法な公権力の行使に該当すると主張して,被控訴人に対し,国賠法1条1項に基づき,それぞれ原判決別紙謝罪文
(ただし,あて名部分は控訴人らを連記したもの。)
を控訴人らに交付し,同謝罪文を官報に掲載することを求めるとともに,損害賠償として,控訴人ら各自に対して慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれらに対する①主位的請求については終戦の日である昭和20年8月15日から,②第一次予備的請求については日本国憲法施行の日である昭和22年5月3日から,③第二次予備的請求については第一次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成25年9月7日から,第二次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成26年4月19日から,第三次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日である同年8月23日から,第四次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成27年12月11日から,第五次事件控訴人に対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成28年8月13日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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