事件番号平成30(行ヒ)262
事件名固定資産評価審査決定取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成31年4月9日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成29(行コ)90
原審裁判年月日平成30年3月23日
事案の概要本件は,三重県志摩市所在の2筆の土地に係る固定資産税の納税義務者である上告人が,上記の各土地につき,志摩市長により決定され土地課税台帳に登録された平成27年度の価格を不服として志摩市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,被上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
判示事項固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地が調整池の用に供されその機能を保持することが商業施設に係る開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供され,その調整機能を保持することが上記開発行為の許可条件になっていることを理由に,面積の80%以上に常時水がたまっているなどの当該土地の現況等について十分に考慮することなく,当該土地は宅地である上記商業施設の敷地を維持するために必要な土地であるとして,地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断には,固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
事件番号平成30(行ヒ)262
事件名固定資産評価審査決定取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成31年4月9日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成29(行コ)90
原審裁判年月日平成30年3月23日
事案の概要
本件は,三重県志摩市所在の2筆の土地に係る固定資産税の納税義務者である上告人が,上記の各土地につき,志摩市長により決定され土地課税台帳に登録された平成27年度の価格を不服として志摩市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,被上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
判示事項
固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地が調整池の用に供されその機能を保持することが商業施設に係る開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供され,その調整機能を保持することが上記開発行為の許可条件になっていることを理由に,面積の80%以上に常時水がたまっているなどの当該土地の現況等について十分に考慮することなく,当該土地は宅地である上記商業施設の敷地を維持するために必要な土地であるとして,地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断には,固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
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