事件番号平成30(う)161
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成31年3月13日
結果棄却
原審裁判所長崎地方裁判所
事案の概要本件は,被告人が,(1)A(当時65歳)に対し,殺意をもって,その頭部を鈍器を用いて複数回殴打するなどの暴行を加え,A 方において,同人を頭部外傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,(2)A の娘である B(当時32歳)に対し,殺意をもって,その頭部を鈍器を用いて複数回殴打するなどの暴行を加え,A 方において,B を頭部外傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,(3)A15及び B を殺害した罪証を隠滅するため,L が現に住居に使用する A 方に火を放ち,全焼させて焼損した事案である。
事件番号平成30(う)161
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成31年3月13日
結果棄却
原審裁判所長崎地方裁判所
事案の概要
本件は,被告人が,(1)A(当時65歳)に対し,殺意をもって,その頭部を鈍器を用いて複数回殴打するなどの暴行を加え,A 方において,同人を頭部外傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,(2)A の娘である B(当時32歳)に対し,殺意をもって,その頭部を鈍器を用いて複数回殴打するなどの暴行を加え,A 方において,B を頭部外傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,(3)A15及び B を殺害した罪証を隠滅するため,L が現に住居に使用する A 方に火を放ち,全焼させて焼損した事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加