本件は,控訴人が,被控訴人との間で,被控訴人及び a 株式会社(以下「a」という。)が名古屋市α区β丁目γ番地δ他に建設中のビル(以下「本件ビル」という。)に係る定期建物賃貸借契約を締結するための予約契約(以下「本件予約契約」という。)を締結して,予約金8億3099万5620円(以下「本件予約金」という。)を被控訴人に預託したところ,①被控訴人の債務不履行を理由に本件予約契約を解除した(主位的主張),②瑕疵担保責任を理由に本件予約契約を解除した(予備的主張),③本件予約契約で合意された約定解除(解約)権を行使した(更なる予備的主張),と主張して,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,本件予約金8億3099万5620円の返還並びに同額に対する予約金交付の日である平成25年2月20日から解除の日である平成27年2月9日まで商事法定利率年6%の割合による法定利息(民法545条2項。ただし,上記③の更なる予備的主張による場合は請求しない。)及び同月10日から支払済みまで年18.25%の割合による約定遅延損害金の支払を求める事案である。
本件は,控訴人が,被控訴人との間で,被控訴人及び a 株式会社(以下「a」という。)が名古屋市α区β丁目γ番地δ他に建設中のビル(以下「本件ビル」という。)に係る定期建物賃貸借契約を締結するための予約契約(以下「本件予約契約」という。)を締結して,予約金8億3099万5620円(以下「本件予約金」という。)を被控訴人に預託したところ,①被控訴人の債務不履行を理由に本件予約契約を解除した(主位的主張),②瑕疵担保責任を理由に本件予約契約を解除した(予備的主張),③本件予約契約で合意された約定解除(解約)権を行使した(更なる予備的主張),と主張して,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,本件予約金8億3099万5620円の返還並びに同額に対する予約金交付の日である平成25年2月20日から解除の日である平成27年2月9日まで商事法定利率年6%の割合による法定利息(民法545条2項。ただし,上記③の更なる予備的主張による場合は請求しない。)及び同月10日から支払済みまで年18.25%の割合による約定遅延損害金の支払を求める事案である。