事件番号平成30(行ケ)1
事件名裁決取消請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第11民事部
裁判年月日平成31年4月26日
結果棄却
事案の概要本件は,平成29年7月9日に執行された奈良市長選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し奈良市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)により次点者と告示された原告山下真(以下「原告山下」という。)及び選挙人らが,当選の効力に関する異議の申出をしたところ,市選管が異議申出棄却決定をしたので,さらに同決定について被告に対し審査の申立てをしたところ,被告が同審査の申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたので,その裁決の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨市長選挙に立候補し,次点とされた候補者及び選挙人らが,当選の効力に関する審査の申立てに対する県選挙管理委員会の裁決の取消しを求めた事案(公職選挙法207条所定の当選の効力に関する訴訟)において,開票の際,投票の有効無効の判定につき,当選した候補者に有利,次点者(原告)に不利となる不公平,不公正な取扱いが行われたことを認めるに足りる証拠はなく,同選挙につき当選の効力が無効となる違法があるとはいえないとして,原告らの請求を棄却した事例

※別紙「奈良市議会議員選挙候補者」は掲載省略
事件番号平成30(行ケ)1
事件名裁決取消請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第11民事部
裁判年月日平成31年4月26日
結果棄却
事案の概要
本件は,平成29年7月9日に執行された奈良市長選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し奈良市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)により次点者と告示された原告山下真(以下「原告山下」という。)及び選挙人らが,当選の効力に関する異議の申出をしたところ,市選管が異議申出棄却決定をしたので,さらに同決定について被告に対し審査の申立てをしたところ,被告が同審査の申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたので,その裁決の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
市長選挙に立候補し,次点とされた候補者及び選挙人らが,当選の効力に関する審査の申立てに対する県選挙管理委員会の裁決の取消しを求めた事案(公職選挙法207条所定の当選の効力に関する訴訟)において,開票の際,投票の有効無効の判定につき,当選した候補者に有利,次点者(原告)に不利となる不公平,不公正な取扱いが行われたことを認めるに足りる証拠はなく,同選挙につき当選の効力が無効となる違法があるとはいえないとして,原告らの請求を棄却した事例

※別紙「奈良市議会議員選挙候補者」は掲載省略
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