事件番号平成29(行ウ)220
事件名障害基礎年金支給停止処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成31年4月11日
判示事項の要旨1 1型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
2 1型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受け,同法36条2項本文の規定に基づく支給停止処分を受けた者に対してされた,支給停止を解除しない旨の処分が,行政手続法8条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
事件番号平成29(行ウ)220
事件名障害基礎年金支給停止処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成31年4月11日
判示事項の要旨
1 1型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
2 1型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受け,同法36条2項本文の規定に基づく支給停止処分を受けた者に対してされた,支給停止を解除しない旨の処分が,行政手続法8条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
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