事件番号平成29(ワ)18277
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年3月5日
事案の概要本件は,茨城県守谷市の市長である原告が,被告が発行する週刊誌「FRIDAY」(以下「本件雑誌」という。)の平成29年4月28日号に掲載された「茨城 守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事(別紙2。以下「本件雑誌記事」という。)及び被告の運営するインターネット上のウェブサ25イト「FRIDAYデジタル」(以下「本件ウェブサイト」という。)に同月14日に掲載された同旨の内容の記事(以下「本件ネット記事」といい,本件雑誌記事と併せて以下「本件各記事」という。)によって名誉を毀損された旨主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用相当額100万円の合計額)及び同額に対する不法行為の日である平成29年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅5延損害金の支払を求めるとともに,民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として,前記第1の1及び2のとおりの各謝罪広告を掲載することを求める事案である。
事件番号平成29(ワ)18277
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年3月5日
事案の概要
本件は,茨城県守谷市の市長である原告が,被告が発行する週刊誌「FRIDAY」(以下「本件雑誌」という。)の平成29年4月28日号に掲載された「茨城 守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事(別紙2。以下「本件雑誌記事」という。)及び被告の運営するインターネット上のウェブサ25イト「FRIDAYデジタル」(以下「本件ウェブサイト」という。)に同月14日に掲載された同旨の内容の記事(以下「本件ネット記事」といい,本件雑誌記事と併せて以下「本件各記事」という。)によって名誉を毀損された旨主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用相当額100万円の合計額)及び同額に対する不法行為の日である平成29年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅5延損害金の支払を求めるとともに,民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として,前記第1の1及び2のとおりの各謝罪広告を掲載することを求める事案である。
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