事件番号平成30(ネ)10088
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年6月6日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称マグネット歯車及びその製造方法,これを用いた流量計
事案の概要本件は,発明の名称を「マグネット歯車及びその製造方法,これを用いた流量計」とする特許(特許第5554433号。請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である控訴人が,原判決別紙被告ら物件目録1記載のマグネット歯車(以下「被告マグネット歯車」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告マグネット歯車及び同歯車を使用した同目録2記載の流量計用指針ユニット(以下「被告ユニット」といい,また,被告マグネット歯車と被告ユニットを併せて「被告製品」という。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品,半製品等の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として5830万円及びこれに対する平成29年6月9日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成30(ネ)10088
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年6月6日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称マグネット歯車及びその製造方法,これを用いた流量計
事案の概要
本件は,発明の名称を「マグネット歯車及びその製造方法,これを用いた流量計」とする特許(特許第5554433号。請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である控訴人が,原判決別紙被告ら物件目録1記載のマグネット歯車(以下「被告マグネット歯車」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告マグネット歯車及び同歯車を使用した同目録2記載の流量計用指針ユニット(以下「被告ユニット」といい,また,被告マグネット歯車と被告ユニットを併せて「被告製品」という。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品,半製品等の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として5830万円及びこれに対する平成29年6月9日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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