事件番号平成29(行ウ)25
事件名行政文書不開示処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和元年5月30日
事案の概要本件は,大阪府豊中市の市議会議員である原告が,近畿財務局長に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)3条に基づき,国有財産である大阪府豊中市野田町1501番所在の土地(以下「本件土地」という。)を学校法人森友学園(以下「森友学園」という。)に売却する旨の売買契約書(以下「本件文書」という。)の開示請求をしたところ,近畿財務局長から,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当することを理由に,本件文書のうち別紙「不開示部分」欄記載の各部分を不開示とし,その余を開示する旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,上記不開示とした部分のうち契約相手方の印影及び署名を除く部分(以下「本件不開示部分」という。)を不開示としたことは違法であるとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料11万円及びこれに対する本件処分の日の翌日である平成28年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨国有地の払下げに係る売買契約書に記載された売買代金額等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当せず,処分行政庁がこれを開示しなかったことが国家賠償法上違法であるとされた事例
事件番号平成29(行ウ)25
事件名行政文書不開示処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和元年5月30日
事案の概要
本件は,大阪府豊中市の市議会議員である原告が,近畿財務局長に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)3条に基づき,国有財産である大阪府豊中市野田町1501番所在の土地(以下「本件土地」という。)を学校法人森友学園(以下「森友学園」という。)に売却する旨の売買契約書(以下「本件文書」という。)の開示請求をしたところ,近畿財務局長から,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当することを理由に,本件文書のうち別紙「不開示部分」欄記載の各部分を不開示とし,その余を開示する旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,上記不開示とした部分のうち契約相手方の印影及び署名を除く部分(以下「本件不開示部分」という。)を不開示としたことは違法であるとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料11万円及びこれに対する本件処分の日の翌日である平成28年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
国有地の払下げに係る売買契約書に記載された売買代金額等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当せず,処分行政庁がこれを開示しなかったことが国家賠償法上違法であるとされた事例
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