事件番号平成30(行ウ)75
事件名保有個人情報不開示決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年6月5日
事案の概要本件は,原告らが,本件各情報は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)12条1項所定の「自己を本人とする保有個人情報」に当たるから,本件各不開示決定はいずれも違法であると主張して,本25件各不開示決定の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨父が石綿粉じんばく露作業により胸膜中皮腫を発症して死亡した後,その死亡に係る労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金等の支給を受けていた母が死亡した場合において,父の死亡に係る母の遺族給付等に関する調査結果復命書等の情報が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律12条1項所定の「自己を本人とする保有個人情報」に当たるとされた事例
事件番号平成30(行ウ)75
事件名保有個人情報不開示決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年6月5日
事案の概要
本件は,原告らが,本件各情報は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)12条1項所定の「自己を本人とする保有個人情報」に当たるから,本件各不開示決定はいずれも違法であると主張して,本25件各不開示決定の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
父が石綿粉じんばく露作業により胸膜中皮腫を発症して死亡した後,その死亡に係る労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金等の支給を受けていた母が死亡した場合において,父の死亡に係る母の遺族給付等に関する調査結果復命書等の情報が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律12条1項所定の「自己を本人とする保有個人情報」に当たるとされた事例
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