事件番号平成27(行ウ)51
事件名課徴金納付命令処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月30日
事案の概要本件処分の理由は,原告のファンドマネージャーであるA及びB(以下Aと併せて「Aら」という。)において,平成22年7月27日,JPモルガン証券株式会社(以下「JPモルガン証券」という。)のセールストレーダーであるCから,同人がその職務に関し知った重要事実(日本板硝子における公募増資に関するもの)の伝達を受け,同公募増資の公表前である同日から同年8月24日までの間,日本板硝子株の売付けを行ったことが,いわゆるインサイダー取引の禁止を定める金商法166条3項(平成23年法律第49号による改正前のもの。以下,同条について同じ。)に違反するというものである。本件は,原告が,①被告を相手とする抗告訴訟として,主位的に本件処分の無効確認を求め,予備的に本件処分の取消しを求めるとともに,②被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)51
事件名課徴金納付命令処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月30日
事案の概要
本件処分の理由は,原告のファンドマネージャーであるA及びB(以下Aと併せて「Aら」という。)において,平成22年7月27日,JPモルガン証券株式会社(以下「JPモルガン証券」という。)のセールストレーダーであるCから,同人がその職務に関し知った重要事実(日本板硝子における公募増資に関するもの)の伝達を受け,同公募増資の公表前である同日から同年8月24日までの間,日本板硝子株の売付けを行ったことが,いわゆるインサイダー取引の禁止を定める金商法166条3項(平成23年法律第49号による改正前のもの。以下,同条について同じ。)に違反するというものである。本件は,原告が,①被告を相手とする抗告訴訟として,主位的に本件処分の無効確認を求め,予備的に本件処分の取消しを求めるとともに,②被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
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