事件番号平成30(ワ)7456
事件名職務発明対価金請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年7月18日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,在職中にした3件の商品開発に係る20職務発明又は職務考案(以下「職務発明等」という。)につき,特許又は実用新案登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)を被告にそれぞれ譲渡したとして,被告に対し,特許法35条3項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ),実用新案法11条3項に基づき,上記各譲渡に対する相当対価の合計額1084万7046円及びこれに対する平成30年10月4日(訴状25送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成30(ワ)7456
事件名職務発明対価金請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年7月18日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,在職中にした3件の商品開発に係る20職務発明又は職務考案(以下「職務発明等」という。)につき,特許又は実用新案登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)を被告にそれぞれ譲渡したとして,被告に対し,特許法35条3項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ),実用新案法11条3項に基づき,上記各譲渡に対する相当対価の合計額1084万7046円及びこれに対する平成30年10月4日(訴状25送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
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