事件番号平成29(ワ)4311
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年7月18日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,アイメイク施術台に関する特許を有する原告が,被告らに対し,被告らが販売し又は販売の申出をする製品が原告の特許権を侵害すると主張し,①特許法100条1項及び2項に基づき,販売,販売の申出の禁止並びに廃棄を,②同法102条2項,民法709条に基づく損害賠償として,被告らに対し,各1900万8000円及びうち178万2000円に対し不法行為の後の日である訴状送達の20日(平成29年5月18日)の翌日から,うち1722万6000円に対する請求拡張の後の日である平成30年8月1日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成29(ワ)4311
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年7月18日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,アイメイク施術台に関する特許を有する原告が,被告らに対し,被告らが販売し又は販売の申出をする製品が原告の特許権を侵害すると主張し,①特許法100条1項及び2項に基づき,販売,販売の申出の禁止並びに廃棄を,②同法102条2項,民法709条に基づく損害賠償として,被告らに対し,各1900万8000円及びうち178万2000円に対し不法行為の後の日である訴状送達の20日(平成29年5月18日)の翌日から,うち1722万6000円に対する請求拡張の後の日である平成30年8月1日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
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