事件番号平成31(行コ)30
事件名職務上義務不存在確認等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年9月6日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)74
事案の概要本件は,控訴人が設置していた地方公営企業である大阪市交通局(交通局)の職員(高速運転士)として地下鉄運転業務に従事していた被控訴人らが,ひげを剃って業務に従事する旨の控訴人の職務命令又は指導に従わなかったために人事考課において低評価の査定を受けたが,上記職務命令等及び査定は,被控訴人らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張して,控訴人に対し, 任用関係に基づく賞与の請求として,原判決別紙1のとおりの,上記査定を前提に支給された各賞与(勤勉手当)に係る本来支給されるべき適正な額との差額(被控訴人Aにつき合計12万2321円,被控訴人Bにつき合計6万5726円)及び各季の差額に対する各支給日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに, 国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,それぞれ慰謝料及び弁護士費用合計220万円の損害賠償金並びにこれに対する平成26年度の人事考課における評価対象期間の終期である平成27年3月31日から支払済みまで と同様の遅延損害金の各支払を求めた事案である。
判示事項の要旨地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた一審原告らに対し,人事考課において,一審原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情として低評価としたことは,一審原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を一部認容した原判決が維持された事例。
事件番号平成31(行コ)30
事件名職務上義務不存在確認等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年9月6日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)74
事案の概要
本件は,控訴人が設置していた地方公営企業である大阪市交通局(交通局)の職員(高速運転士)として地下鉄運転業務に従事していた被控訴人らが,ひげを剃って業務に従事する旨の控訴人の職務命令又は指導に従わなかったために人事考課において低評価の査定を受けたが,上記職務命令等及び査定は,被控訴人らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張して,控訴人に対し, 任用関係に基づく賞与の請求として,原判決別紙1のとおりの,上記査定を前提に支給された各賞与(勤勉手当)に係る本来支給されるべき適正な額との差額(被控訴人Aにつき合計12万2321円,被控訴人Bにつき合計6万5726円)及び各季の差額に対する各支給日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに, 国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,それぞれ慰謝料及び弁護士費用合計220万円の損害賠償金並びにこれに対する平成26年度の人事考課における評価対象期間の終期である平成27年3月31日から支払済みまで と同様の遅延損害金の各支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた一審原告らに対し,人事考課において,一審原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情として低評価としたことは,一審原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を一部認容した原判決が維持された事例。
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