事件番号平成30(ワ)11399
事件名商標権移転登録手続等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月19日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件各登録商標に係る真の権利者は原告であること。15② 被告の有する本件各商標登録は原告の許諾に基づいてされたものであること。(2) 原告は,被告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)していないことを条件に,被告に対し,上記許諾を継続する。(3) 被告は,原告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約20を含む。)したときは,無償で,原告に対し,本件各商標権の移転登録手続をする。3 そして,本件は,原告が,本件契約を信頼関係破壊により解約したことを理由として,被告に対し,次の(1)及び(2)の請求をする事案である。
事件番号平成30(ワ)11399
事件名商標権移転登録手続等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月19日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件各登録商標に係る真の権利者は原告であること。15② 被告の有する本件各商標登録は原告の許諾に基づいてされたものであること。(2) 原告は,被告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)していないことを条件に,被告に対し,上記許諾を継続する。(3) 被告は,原告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約20を含む。)したときは,無償で,原告に対し,本件各商標権の移転登録手続をする。3 そして,本件は,原告が,本件契約を信頼関係破壊により解約したことを理由として,被告に対し,次の(1)及び(2)の請求をする事案である。
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