事件番号平成28(ワ)889
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年10月3日
結果棄却
事案の概要本件は,被告の設置する防衛大学校(以下「防衛大」という。)に2学年時まで在校し,その後,退校した原告が,防衛大を設置している被告に対し,在校中,10防衛大の上級生や同級生ら8名(以下「本件学生ら」という。)から,暴行,強要,いじめ等の11の行為を受けたこと(以下,これらの11の行為を併せて「本件各行為」という。その行為の内容については争いがある。)について,被告において(防衛大の組織全体あるいは履行補助者である教官ら及び学生において),本件各行為を予防し,その再発を防止するなどの措置を講じることを内容とする安15全配慮義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったことから,精神的苦痛を受け,防衛大からの退校を余儀なくされたと主張して,安全配慮義務違反による債務不履行に基づき,慰謝料及び防衛大の退校による逸失利益等2297万2380円並びにこれに対する履行の請求を受けた日(訴状送達の日)の翌日である平成28年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害20金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)889
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年10月3日
結果棄却
事案の概要
本件は,被告の設置する防衛大学校(以下「防衛大」という。)に2学年時まで在校し,その後,退校した原告が,防衛大を設置している被告に対し,在校中,10防衛大の上級生や同級生ら8名(以下「本件学生ら」という。)から,暴行,強要,いじめ等の11の行為を受けたこと(以下,これらの11の行為を併せて「本件各行為」という。その行為の内容については争いがある。)について,被告において(防衛大の組織全体あるいは履行補助者である教官ら及び学生において),本件各行為を予防し,その再発を防止するなどの措置を講じることを内容とする安15全配慮義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったことから,精神的苦痛を受け,防衛大からの退校を余儀なくされたと主張して,安全配慮義務違反による債務不履行に基づき,慰謝料及び防衛大の退校による逸失利益等2297万2380円並びにこれに対する履行の請求を受けた日(訴状送達の日)の翌日である平成28年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害20金の支払を求めた事案である。
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