事件番号平成30(ネ)10085
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年10月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法
事案の概要本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする特許(特許第6154978号。請求項の数12。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,原判決別紙2「被告サービス目録」記載の外国為替取引管理サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,控訴人による被告サーバの使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告サーバの使用の差止めを求める事案である。
事件番号平成30(ネ)10085
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年10月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする特許(特許第6154978号。請求項の数12。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,原判決別紙2「被告サービス目録」記載の外国為替取引管理サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,控訴人による被告サーバの使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告サーバの使用の差止めを求める事案である。
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