事件番号平成28(ワ)13525
事件名安保法制違憲・国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月7日
事案の概要本件は,原告らが,15うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定と,②平成27年9月19日に国会において可決成立し,平成28年3月29日に施行された「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」に20係る内閣による行為(法案の閣議決定及び国会への法案提出)並びに国会による立法行為(以上①及び②の内閣及び国会による行為を総称して「本件各行為」という。)が,憲法前文,9条,96条1項被告による①駆け付け警護の任務が付与された自衛隊の部隊の南スーダン共和国への派遣,及び②武器等防護の実施としての海上自衛隊護衛艦によるアメリ25カ合衆国海軍艦船の護衛が,憲法前文,9条,96条1項に違反し違憲違法であり,これら被告の行為により原告らが有する平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する上記成立日である平成27年9月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)13525
事件名安保法制違憲・国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月7日
事案の概要
本件は,原告らが,15うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定と,②平成27年9月19日に国会において可決成立し,平成28年3月29日に施行された「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」に20係る内閣による行為(法案の閣議決定及び国会への法案提出)並びに国会による立法行為(以上①及び②の内閣及び国会による行為を総称して「本件各行為」という。)が,憲法前文,9条,96条1項被告による①駆け付け警護の任務が付与された自衛隊の部隊の南スーダン共和国への派遣,及び②武器等防護の実施としての海上自衛隊護衛艦によるアメリ25カ合衆国海軍艦船の護衛が,憲法前文,9条,96条1項に違反し違憲違法であり,これら被告の行為により原告らが有する平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する上記成立日である平成27年9月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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