事件番号平成29(ワ)14685
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月11日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,被告の保有する国内特許3件(特許第4406144号,特許第4749642号及び特許第4766811号。以下,この順に「144号特許」,「642号特許」及び「811号特許」という。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「144号発明」,「642号発明」及び「811号発明」という。)及びこれらに対応する5別紙1特許目録記載1ないし 外国特許(以下,144号特許,米国特許第6166097号及び欧州特許第1045001B1号を併せて「144号特許等」と,642号特許,米国特許第6362243B1号及び欧州特許第1211262B1号を併せて「642号特許等」と,811号特許,米国特許第6274638B1号及び欧州特許第1237939B1号を併せて「811号特許等」とそれ10ぞれいう。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「144号発明等」,「642号発明等」及び「811号発明等」という。さらに,上記の国内特許及び外国特許を全て併せて「本件各特許」といい,これらに係る特許権を全て併せて「本件各特許権」といい,以上の各特許に係る発明を全て併せて「本件各発明」という。)の発明当時被告の従業員であり,共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継さ15せた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,相当の対価合計●(省略)●円のうち5862万8568円(相当の対価の内訳は,144号発明等,642号発明等及び811号発明等について各●(省略)●円のうちの各1954万2856円であり,本件各発明内の各特許について,対価の内訳は均等割である。)及びこれらに対する20訴状送達により請求した日の翌日である平成29年5月17日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)14685
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月11日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告の保有する国内特許3件(特許第4406144号,特許第4749642号及び特許第4766811号。以下,この順に「144号特許」,「642号特許」及び「811号特許」という。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「144号発明」,「642号発明」及び「811号発明」という。)及びこれらに対応する5別紙1特許目録記載1ないし 外国特許(以下,144号特許,米国特許第6166097号及び欧州特許第1045001B1号を併せて「144号特許等」と,642号特許,米国特許第6362243B1号及び欧州特許第1211262B1号を併せて「642号特許等」と,811号特許,米国特許第6274638B1号及び欧州特許第1237939B1号を併せて「811号特許等」とそれ10ぞれいう。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「144号発明等」,「642号発明等」及び「811号発明等」という。さらに,上記の国内特許及び外国特許を全て併せて「本件各特許」といい,これらに係る特許権を全て併せて「本件各特許権」といい,以上の各特許に係る発明を全て併せて「本件各発明」という。)の発明当時被告の従業員であり,共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継さ15せた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,相当の対価合計●(省略)●円のうち5862万8568円(相当の対価の内訳は,144号発明等,642号発明等及び811号発明等について各●(省略)●円のうちの各1954万2856円であり,本件各発明内の各特許について,対価の内訳は均等割である。)及びこれらに対する20訴状送達により請求した日の翌日である平成29年5月17日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加