事件番号平成30(ワ)2986
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月11日
事案の概要本件は,分離前相被告Aが中心になって行った,いわゆる振り込め詐欺によって1150万円をだまし取られた原告が,当時Aの所属する指定暴力団稲川会(以下「稲川会」という。)の会長であった被告に対し,暴力団員による不当15な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)31条の2又は使用者責任(民法715条1項)に基づき,詐欺により原告が被った損害賠償金合計2150万円及びこれに対する平成28年1月27日(最後の不法行為時)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)2986
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月11日
事案の概要
本件は,分離前相被告Aが中心になって行った,いわゆる振り込め詐欺によって1150万円をだまし取られた原告が,当時Aの所属する指定暴力団稲川会(以下「稲川会」という。)の会長であった被告に対し,暴力団員による不当15な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)31条の2又は使用者責任(民法715条1項)に基づき,詐欺により原告が被った損害賠償金合計2150万円及びこれに対する平成28年1月27日(最後の不法行為時)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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