事件番号平成28(ワ)10759
事件名特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,特許第4473278号(発明の名称:スクラブ石けんの製造方法)及び特許第4740373号(発明の名称:スクラブ石けん)の各特許権を共10有する原告らが,被告日本生化学,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクに対し,被告日本生化学が製造,販売等し,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクが販売及び販売の申出をしている別紙被告製品目録記載の製品の製造方法及び同製品は原告らの各特許権の技術的範囲に含まれ,被告日本生化学,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクらの上記各行為は特15許権侵害の共同不法行為に当たると主張し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法102条1項に基づき,連帯して,原告長寿乃里につき損害賠償金5億3751万3690円のうち4億6025万4930円,原告イングにつき損害賠償金4億7390万3360円のうち4億2365万6910円及びこれらに対す20る不法行為の後である被告日本生化学につき平成28年5月18日から,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクにつき同月19日(いずれも訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求め,さらに,被告Aに対し,被告Aが代表取締役である被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクによる上記特許権侵害行為が取締25役としての任務懈怠に当たるとして,会社法429条1項に基づき,被告ブレーンコスモス又は被告ビーシーリンクと連帯して,上記各損害賠償金及び遅延損害金を支払うことを求める事案である。
事件番号平成28(ワ)10759
事件名特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,特許第4473278号(発明の名称:スクラブ石けんの製造方法)及び特許第4740373号(発明の名称:スクラブ石けん)の各特許権を共10有する原告らが,被告日本生化学,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクに対し,被告日本生化学が製造,販売等し,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクが販売及び販売の申出をしている別紙被告製品目録記載の製品の製造方法及び同製品は原告らの各特許権の技術的範囲に含まれ,被告日本生化学,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクらの上記各行為は特15許権侵害の共同不法行為に当たると主張し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法102条1項に基づき,連帯して,原告長寿乃里につき損害賠償金5億3751万3690円のうち4億6025万4930円,原告イングにつき損害賠償金4億7390万3360円のうち4億2365万6910円及びこれらに対す20る不法行為の後である被告日本生化学につき平成28年5月18日から,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクにつき同月19日(いずれも訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求め,さらに,被告Aに対し,被告Aが代表取締役である被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクによる上記特許権侵害行為が取締25役としての任務懈怠に当たるとして,会社法429条1項に基づき,被告ブレーンコスモス又は被告ビーシーリンクと連帯して,上記各損害賠償金及び遅延損害金を支払うことを求める事案である。
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