事件番号平成31(ワ)7788
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月6日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,被告が有していた特許第1997141号の特許(以下「本件特許」という。)に関し,原告は本件特許に係る「球20形で粒度分布の狭いマグネシウムアルコラートの合成方法」という名称の発明(本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1記載の発明。以下「本件発明」という。)の発明者であり,特許を受ける権利を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)の規定による相当の対価の支払請求権(以下「本25件対価請求権」という。)に基づき,806万4000円のうち300万円及びこれに対する本件対価請求権の支払を請求した日の後である平成31年4月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)7788
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月6日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,被告が有していた特許第1997141号の特許(以下「本件特許」という。)に関し,原告は本件特許に係る「球20形で粒度分布の狭いマグネシウムアルコラートの合成方法」という名称の発明(本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1記載の発明。以下「本件発明」という。)の発明者であり,特許を受ける権利を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)の規定による相当の対価の支払請求権(以下「本25件対価請求権」という。)に基づき,806万4000円のうち300万円及びこれに対する本件対価請求権の支払を請求した日の後である平成31年4月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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