事件番号令和1(ネ)373
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和元年12月23日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)2757
事案の概要本件は,被控訴人の非常勤職員であった亡A(以下「亡A」という。)の両親である控訴人らが,亡Aが被控訴人を退職して約2年2か月後に自殺した(以下「本件災害」という。)のは,在職中の上司のパワーハラスメントによってうつ病を発症したのが原因であるから公務災害に当たるとして,「北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」(北九州市条例昭和4215年第50号。以下「本件条例」という。)に基づいて公務災害補償の実施機関である被控訴人の市長(以下,単に「市長」という。)に対して本件災害につき公務災害の認定又は確認を申請したにもかかわらず,市長がこれに応答しなかったのは,市長その他の被控訴人の職員において,① 地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)の規定に違反して,被災職員又はその遺族(以下「被災職員20等」という。)から実施機関に対して公務災害か否かを認定又は確認してその結果を通知するよう求める権利を認めていない本件条例を制定,放置したこと,②本件条例の解釈及び運用を誤って,本件条例が上記権利を認めていないものと誤解し,本件災害について,公務災害か否かの認定又は確認をせず,その結果の通知もしなかったこと,③ 本件条例の施行規則(「北九州市議会の議員その他非25常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」(北九州市昭和43年規則第106号)。以下「本件条例施行規則」という。)に違反して,本件災害について,職員に報告をさせず,適切な調査等を行わなかったことによるものであり,その結果,控訴人らは,本件災害が公務災害か否かについて市長の認定又は確認を受け,その結果の通知を受けることに対する期待権を侵害され,精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という)1条51項に基づき,慰謝料各80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ネ)373
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和元年12月23日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)2757
事案の概要
本件は,被控訴人の非常勤職員であった亡A(以下「亡A」という。)の両親である控訴人らが,亡Aが被控訴人を退職して約2年2か月後に自殺した(以下「本件災害」という。)のは,在職中の上司のパワーハラスメントによってうつ病を発症したのが原因であるから公務災害に当たるとして,「北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」(北九州市条例昭和4215年第50号。以下「本件条例」という。)に基づいて公務災害補償の実施機関である被控訴人の市長(以下,単に「市長」という。)に対して本件災害につき公務災害の認定又は確認を申請したにもかかわらず,市長がこれに応答しなかったのは,市長その他の被控訴人の職員において,① 地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)の規定に違反して,被災職員又はその遺族(以下「被災職員20等」という。)から実施機関に対して公務災害か否かを認定又は確認してその結果を通知するよう求める権利を認めていない本件条例を制定,放置したこと,②本件条例の解釈及び運用を誤って,本件条例が上記権利を認めていないものと誤解し,本件災害について,公務災害か否かの認定又は確認をせず,その結果の通知もしなかったこと,③ 本件条例の施行規則(「北九州市議会の議員その他非25常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」(北九州市昭和43年規則第106号)。以下「本件条例施行規則」という。)に違反して,本件災害について,職員に報告をさせず,適切な調査等を行わなかったことによるものであり,その結果,控訴人らは,本件災害が公務災害か否かについて市長の認定又は確認を受け,その結果の通知を受けることに対する期待権を侵害され,精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という)1条51項に基づき,慰謝料各80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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