事件番号平成27(行ウ)667
事件名行政措置要求判定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月12日
事案の概要本件のうち第1事件は,トランスジェンダー(Male to Female)であり,国10家公務員である原告が,その所属する経済産業省において女性用トイレの使用に関する制限を設けないこと等を要求事項として国家公務員法第86条の規定に基づいて人事院に対してした勤務条件に関する行政措置の各要求(以下「本件各措置要求」という。)に関し,本件各措置要求がいずれも認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから,本件判定がいずれも15違法である旨を主張して,本件判定に係る処分の取消し(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項)を求めた事案である。
事件番号平成27(行ウ)667
事件名行政措置要求判定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月12日
事案の概要
本件のうち第1事件は,トランスジェンダー(Male to Female)であり,国10家公務員である原告が,その所属する経済産業省において女性用トイレの使用に関する制限を設けないこと等を要求事項として国家公務員法第86条の規定に基づいて人事院に対してした勤務条件に関する行政措置の各要求(以下「本件各措置要求」という。)に関し,本件各措置要求がいずれも認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから,本件判定がいずれも15違法である旨を主張して,本件判定に係る処分の取消し(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項)を求めた事案である。
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