事件番号令和1(う)130
事件名殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所広島高等裁判所
裁判年月日令和2年1月21日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)188
判示事項の要旨路上で被害者2名を所携の包丁で相次いで突き刺して1名を死亡させた殺人,殺人未遂等の事案において,統合失調症に罹患し知的障害があるとされた被告人について完全責任能力を認め懲役27年に処した第1審判決の判断が維持された事例
事件番号令和1(う)130
事件名殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所広島高等裁判所
裁判年月日令和2年1月21日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)188
判示事項の要旨
路上で被害者2名を所携の包丁で相次いで突き刺して1名を死亡させた殺人,殺人未遂等の事案において,統合失調症に罹患し知的障害があるとされた被告人について完全責任能力を認め懲役27年に処した第1審判決の判断が維持された事例
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