事件番号令和1(う)140
事件名強制執行妨害目的財産損壊等被告事件
裁判所広島高等裁判所
裁判年月日令和2年1月21日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成31(わ)21
事案の概要本件は,甲に対する7000万円の損害賠償の支払を命ずる仮執行宣言付きの判決を言い渡された被告人が,強制執行を妨害する目的で,被告人名義の2つの普通預金口座から,それぞれ①1500万円(原判示1),②2回にわたり合計1510万円(原判示2)を払い戻し,強制執行を受けるべき財産を隠匿したという強制執行妨害目的財産損壊等(刑法96条の2第1号)の事案である。
判示事項の要旨民事訴訟において損害賠償の支払を命ずる仮執行宣言付きの判決を言い渡された被告人が自己名義の普通預金口座から2回にわたり預金を払い戻した行為につき,強制執行を妨害する目的で財産を隠匿するものとして強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2第1号)が成立するとした第1審判決の判断に法令の解釈適用の誤りがないとされた事例
事件番号令和1(う)140
事件名強制執行妨害目的財産損壊等被告事件
裁判所広島高等裁判所
裁判年月日令和2年1月21日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成31(わ)21
事案の概要
本件は,甲に対する7000万円の損害賠償の支払を命ずる仮執行宣言付きの判決を言い渡された被告人が,強制執行を妨害する目的で,被告人名義の2つの普通預金口座から,それぞれ①1500万円(原判示1),②2回にわたり合計1510万円(原判示2)を払い戻し,強制執行を受けるべき財産を隠匿したという強制執行妨害目的財産損壊等(刑法96条の2第1号)の事案である。
判示事項の要旨
民事訴訟において損害賠償の支払を命ずる仮執行宣言付きの判決を言い渡された被告人が自己名義の普通預金口座から2回にわたり預金を払い戻した行為につき,強制執行を妨害する目的で財産を隠匿するものとして強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2第1号)が成立するとした第1審判決の判断に法令の解釈適用の誤りがないとされた事例
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