事件番号平成30(ワ)18573
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月4日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,発明の名称を「アンテナカップリングによるデジタル信号伝送方法」とする特許権を有する原告が,被告は,デジタル式地殻活動総合観測装置に組み込まれた無線ユニットを用いて別紙イ号方法目録記載のデジタル信号伝送方法を実施しており,同行為が原告の特許権を侵害するとともに,仮に同行為が直接侵害に当たらないとしても,被告が上記観測装置を製造,販売する行為が原告の特許権の間接侵害(特許法101条4号又は5号)に該当するとして,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金3000万円及び民法704条前段所定の法定利息1163万2500円の合計4163万2500円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成30年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)18573
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月4日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,発明の名称を「アンテナカップリングによるデジタル信号伝送方法」とする特許権を有する原告が,被告は,デジタル式地殻活動総合観測装置に組み込まれた無線ユニットを用いて別紙イ号方法目録記載のデジタル信号伝送方法を実施しており,同行為が原告の特許権を侵害するとともに,仮に同行為が直接侵害に当たらないとしても,被告が上記観測装置を製造,販売する行為が原告の特許権の間接侵害(特許法101条4号又は5号)に該当するとして,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金3000万円及び民法704条前段所定の法定利息1163万2500円の合計4163万2500円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成30年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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