事件番号平成29(行ウ)143
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年3月15日
事案の概要本件は,原告が,別紙1物件目録記載3の建物(以下「本件建物」という。)を取得したこと及び当該取得に関して司法書士から登記申請に係る役務の提供を受けたことをそれぞれ課税仕入れとし,本件建物の売買契約の締結日である平成25年6月28日がこれらの課税仕入れを行った日であるとして,本件建物の取得に係る対価の額及び当該司法書士に対する報酬の額を平成25年6月10日から同月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)における課税仕入れに係る支払対価の額に含めて,本件課税期間の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をし,また,平成25年6月10日から同月30日までの事業年度(以下「平成25年6月期」という。),同年7月1日から平成26年6月30日までの事業年度(以下「平成26年6月期」という。)及び同年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度(以下「平成27年6月期」という。)の各法人税の確定申告をしたところ,所轄の西税務署長が,本件建物の取得に係る課税仕入れを行った日は,原告が本件建物の引渡しを受けた平成25年7月31日であり,本件課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税仕入れに係る消費税額を控除することはできないとして,平成28年3月28日付けで,原告に対し,本件課税期間の消費税等の更正処分(以下「本件消費税等更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)を行い,これに伴い,平成25年6月期,平成26年6月期及び平成27年6月期の各法人税の更正処分(以下「本件法人税各更正処分」といい,本件消費税等更正処分と併せて「本件各更正処分」という。)をしたことから,原告が,本件各更正処分及び本件賦課決定処分(以下,併せて「本件各更正処分等」という。)の違法を主張して,これらの各処分(本件各更正処分については,申告額よりも原告に不利な部分に限る。)の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)143
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年3月15日
事案の概要
本件は,原告が,別紙1物件目録記載3の建物(以下「本件建物」という。)を取得したこと及び当該取得に関して司法書士から登記申請に係る役務の提供を受けたことをそれぞれ課税仕入れとし,本件建物の売買契約の締結日である平成25年6月28日がこれらの課税仕入れを行った日であるとして,本件建物の取得に係る対価の額及び当該司法書士に対する報酬の額を平成25年6月10日から同月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)における課税仕入れに係る支払対価の額に含めて,本件課税期間の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をし,また,平成25年6月10日から同月30日までの事業年度(以下「平成25年6月期」という。),同年7月1日から平成26年6月30日までの事業年度(以下「平成26年6月期」という。)及び同年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度(以下「平成27年6月期」という。)の各法人税の確定申告をしたところ,所轄の西税務署長が,本件建物の取得に係る課税仕入れを行った日は,原告が本件建物の引渡しを受けた平成25年7月31日であり,本件課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税仕入れに係る消費税額を控除することはできないとして,平成28年3月28日付けで,原告に対し,本件課税期間の消費税等の更正処分(以下「本件消費税等更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)を行い,これに伴い,平成25年6月期,平成26年6月期及び平成27年6月期の各法人税の更正処分(以下「本件法人税各更正処分」といい,本件消費税等更正処分と併せて「本件各更正処分」という。)をしたことから,原告が,本件各更正処分及び本件賦課決定処分(以下,併せて「本件各更正処分等」という。)の違法を主張して,これらの各処分(本件各更正処分については,申告額よりも原告に不利な部分に限る。)の取消しを求める事案である。
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